2026/5/21
今日21日は本会議。二つの議案が諮られました。
先立って行われた常任委員会では総務政策常任委員会で県税条例の改正(自動車税に関する条例改正)が可決され、厚生常任委員会では県立福祉機構の徴収する上限の認可についてこれも可決されました。これらの議案は専決処分※として承認が求められたものです。(※地方議会や委員会で決定すべき事項を、首長(市長や町長など)が議会に代わって単独で決定すること。専決処分には、2種類あります。1つ目は、時間的に議会の招集を待てない場合などの専決処分です。この場合、議会への報告と、議会の承認が必要です。これまでの例では、特に緊急を要するものとして、大雨や台風による災害復旧のための応急措置などがあります。2つ目は、軽微な内容で、あらかじめ議決によって指定(委任)している専決処分です。この場合、議会への報告は必要ですが、あらかじめ指定しているので承認は必要ありません。)
今回は一つ目にあたります。私はどちらの委員会にも所属していないので、担当課に詳しく説明を聞いたり、行政に詳しい方にアドバイスをいただいたりなどして、判断しました。


以上、自動車税に関しては私は環境性能割による加算をなくすことで、環境に配慮すれば税率が低くて済んだものが、そういうインセンティブ(動機付け)が働かないので、将来的にCO2の排出が大きくなるという試算がありました。(この観点は共産党の反対討論にはなかったですね。)加えて地方の税収減になる(これは国が何かの形で補填するとのことですが具体化されていません)ことも気になります。環境性能割の撤廃は自動車産業からの強い要望でもあったようです。地球環境のために私はこの議案には反対しました。
共産党の反対理由を聞くと消費者の負担増の観点から性能割導入に反対した経緯があったということと、合衆国軍隊の自動車税の特例(税額も低く納付方法も特別)が依然として存在するからだとのことでした。

下の福祉機構の徴収する料金上限については非常に迷いました。先行する独立行政法人である県立病院機構もこの規定だということですが、全国的には福祉分野で理事長が決定するという例はあまりないのが気になりました。しかし、障害福祉サービスについては運用規定で金額が定められており、現在のところ、理事長の裁量になる部分は中井やまゆり園を視察に来た人たちの弁当代など従来の規定にないものが対象で限定的であること、独立行政法人の理事会で合議を経ること、そもそも県がチェックすることなどから、野放図に引き上げられるリスクはないのかなと判断し、賛成しました。が、共産党は反対でした。そもそも県立障害者施設を独立行政法人にすることについて反対の立場であること、理事長の裁量がどこまで拡大するかわかりません。指定管理施設など県立施設の利用料金規定には最後に知事の裁量が記されています。共産党としてはそれを準用するということもできただろうと。県立福祉機構が県直営でなくなることを問題視してきた立場からは確かに反対すべきだったのかなと今も迷いがあります。
どのみち議会の決定はどちらも可決ですが、県民目線であるべき姿を考えていくのが議案に対する姿勢です。これまで議員団全体の議論で決めてきたものを自身の判断が大きく問われるので気持ちを引き締めて行こうと思った次第です。
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