2026/7/11
豊島区議会第2回定例会 一般質問つづき
2 旅館業及び住宅宿泊事業(民泊)等について
Q. 定期報告は行っているが、騒音、ごみ、喫煙などの苦情が繰り返される住宅宿泊事業者への指導監督について
A. 騒音・ごみ・喫煙などの苦情が改善されない事業者には、条例に基づく勧告や業務改善命令、事業者名の公表など、厳正に対応します。
Q. 事業者名公表制度の勧告・公表の基準及び公表後も改善しない悪質事業者への対応について
A. 条例に基づく勧告や、住宅宿泊事業法に基づく業務改善命令を行い、それでも改善しない場合は事業者名を公表。さらに業務停止命令や事業廃止命令など厳正に対応します。
Q. 民泊事業者の事業計ごみ契約の継続及び適正履行の確認について
A. 清掃事務所と連携し、契約している廃棄物処理業者へ契約状況や履行状況を確認しています。
Q. 一部屋旅館に関する騒音、ごみ、喫煙、深夜の出入り等の苦情内容の分析と傾向について
A. 住宅宿泊事業では変更時も住民への事前周知を義務付けています。区ホームページでも事業者情報を更新しています。
旅館業についても条例改正で事前周知を義務化する予定です。
Q. 宿泊施設の事業主体や運営主体が変更された場合の把握方法と住民への情報提供について
A. 施設数は前年より約7割増え510施設超となり、騒音・ごみ・喫煙など苦情も急増。
区として住環境を守るため条例改正が必要と判断しています。
Q. 改正を予定している旅館業法施行条例改正の課題認識について
A. 条例改正では
・24時間365日の従業員常駐
・フロント設置
・スタッフ用トイレ・休憩室
・近隣説明会
・海外事業者の国内代理人
・ごみ対策
などを盛り込む予定です。
Q. 従業員常駐義務の勤務形態の想定、夜間を含めた実効的な常駐の担保及び履行状況の確認方法について
A. 24時間365日の常駐を想定。
必要に応じて立入検査を実施し、実際に常駐しているか確認します。
Q. フロント設置、スタッフ用トイレ設置、住民説明会の実施、ホテル内喫煙所などの住環境保全のための規定の考え方について
A. 従業員常駐、フロント設置、スタッフ用設備、住民説明会、日本国内代理人、ごみ適正処理など、住環境を守るための規定を新たに設ける予定です。
Q.民泊だけ規制しても旅館業へ転換されれば意味がありません。国へ制度改正を求めるべきでは?
A. ・旅館業条例を改正する
・住環境保全を重視する
・24時間常駐などを導入する
⇒観光庁が住宅地での民泊実質禁止条例を容認する方針へ転換しました。
豊島区は昨年、国の当時の考え方より踏み込んで住宅地の民泊を実質規制する条例改正を行いましたが、今回、国も住環境保全の必要性を認め、豊島区の方向性に近づく形となりました。
今後は民泊だけでなく、一部屋旅館を含めた制度整備が重要になります。
Q. 白タクや違法ハイヤーの実態把握について
A. 白タクなどの許認可は国(関東運輸局)の所管であり、区として実態把握は行っていません。一方で、区民から通報があった場合には、速やかに関東運輸局へ情報提供し、対応を要請します。
Q. 周辺環境のための送迎車両や一般車両への指導について
A. 周辺環境に悪影響を及ぼす車両が確認された場合は、区が現場調査を実施します。
注意喚起の表示や警察と合同での啓発活動を行い、必要に応じて警察へ指導を要請します
Q. 一定規模以上の宿泊施設への車寄せや駐車場整備などの交通対策の要請可能性について
A. 建築基準法では、一定規模以上の宿泊施設には駐車場や荷さばきスペースの設置義務があります。
それより小規模な施設でも、送迎車両などが周辺環境に悪影響を及ぼしている場合は、保健所と警察が連携し、施設管理者へ指導を行います。
続きは後ほど
#豊島区議会
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