2026/6/26
米原市議会議員選挙で滋賀県が認定した「当選無効人」が大坂高裁へ提訴(残念)
米原市の有権者は、選挙前3ヶ月を米原市内で確実に住んでいたという前提で、投票しているにもかかわらず、3ヶ月連続して居住という基本的な条件を満たさずに立候補されたことは、公職の選挙の立候補の手続きにおいて、市民の信頼を大きく揺るがすことであり、誠に残念です。しかしながら、市および県の選挙管理委員会は、その重責を見事に果たされ、「当選無効」とされたことに敬意を評します。
今後の米原市議会議員で、二度と選挙前3ヶ月の居住実態について、疑義があるような候補者が二度と出ないことを切に祈るばかりです。
本日、令和8年7月7日に、大坂高裁が滋賀県選挙管理委員会へ通達されました。
その内容は、2025年10月19日執行の米原市議会議員選挙にて、米原市内での居住実態が問題となった当選者に対して、市民5人が異議を申出て、米原市選挙管理委員会は2025年12月4日に「当選人の当選は無効」と裁決されました。
無効となった方が滋賀県選挙管理委員会に不服申し立てを行い、2026年5月26日に滋賀県選挙管理委員会が「本件申立を棄却する(当選無効)」と裁決された。
その後、提訴期限の6月25日直近になって、無効となった方は、大坂高等裁判所へ提訴されました。この事実が本日7月7日に明らかになりました。
大坂高等裁判所に問い合わせた内容は以下です。
事件番号:令和8年行ケ第9号 、時間の経過と共に大坂高裁裁判例で裁判の詳細が見られるようになります。
滋賀県選挙管理委員会に通知が届いた日:令和8年7月7日
なお、1番気になる裁判の日程は決まっていないとのことです。
訴状の中身、何を争点とされているか、居住したという立証責任をどう果たされるか、など分かり次第速報を出します。
▉参考
以上のことから、米原市民は当然のごとく、以下のことが出来る立場です。https://www.chibanippo.co.jp/newspack/20231212/1140809?utm_source=openai
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