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鎌倉市議会有志 議長の議事運営に抗議

2026/7/17

鎌倉市議会有志 議長の議事運営に抗議

中澤克之議長の議会運営に抗議し、議長職の辞職を求めます。
1 概要
鎌倉市議会議員の有志13名により、市民の皆様に対して、鎌倉市議会で起きている異常事態を説明します。
中澤克之議長は議長職権を濫用した議会運営を行っているため、一刻も早く議長職を辞職するよう求めます。
2 経緯
(議長職辞職勧告動議の可決)
鎌倉市議会では、令和8年(2026年)6月4日開催の鎌倉市議会定例会本会議において、中澤克之議長への議長職の辞職勧告動議を賛成多数により可決しました。中澤議長はその後も辞職することなく、議会運営を行いました。
(議会の停止、日程の混乱とフランス渡航)
6月9日開催の本会議での一般質問において、議員からの質問が発せられた際、市長が挙手していたにもかかわらず指名せず、中澤議長が職権で休憩にしました。議会運営委員会で、複数の委員が、議会先例に基いて当該質問を後回しにして一般質問を続行するよう求めましたが、中澤議長は受け入れませんでした。そうした議会運営により、6月19日の閉会日を、7月16日まで27日間延長することになりました。
また、議会運営委員会において、複数の委員が一般質問終了後の常任委員会の日程では到底すべての案件を審査できないため、直ちにすべての議案を上程して、所管常任委員会に付託するよう求めましたが、中澤議長は受け入れませんでした。そのため、総務常任委員会以外の常任委員会では、議案以外の案件を6月下旬から7月上旬に、議案を7月15日に分割して審査することになりました。総務常任委員会では議案上程後に行った7月15日の委員会で陳情審査を実施しなかったため、結果的に陳情の審査前に廃案という結果を招くことになります。
6月18日から7月2日まで一般質問で議会が停止している中、中澤議長は6月下旬に姉妹都市締結60周年記念行事でフランスのニースに渡航しました。
(議事提案権侵害と地方自治法違反)
7月15日開催の本会議では、市議会議員の賛成付きの有効な動議の提起に対して、中澤議長は内容を確認することなく、議長職権で会議を休憩にしました。動議の内容は、中澤克之議長に対する不信任動議でした。
その後、議員17人が連署して、地方自治法第114条第1項に基づく会議を開く請求書を提出しましたが、中澤議長はその日の会議を再開せず、延長した会議時間の24時が到来したため流会となりました。地方自治法第114条の違反行為です。流会により議員が提起した動議は無効とされたのです。議員の議事提案権の侵害行為です。
(開議請求書の受取拒否、議事提案権侵害と地方自治法違反)
7月16日には、議員13人が午前と午後に1度ずつ、会議を開く請求書を議長に提出するよう試みましたが、中澤議長は議長室の扉を締め切り、議会事務局職員をその前に立たせて中に入れないようさせた上で、打合せ中であるとの理由で対応を拒否しました。
その後、中澤議長は同日17時に本会議を開会しましたが、会議録署名議員の指名を行った後、議員が賛成付きの有効な動議の提起を行ったにもかかわらず、休憩を宣告しました。その際に、複数の議員が議事を進行するよう発言しましたが、中澤議長は議場を退席し、再び議長室に入り、扉を締め切りました。
議員13人が連名で会議を再開するよう中澤議長に対して求めましたが、中澤議長はその日の会議を再開せず、会議時間の18時到来による流会としました。これにより、議員の動議は無効とされました。
また、当該本会議には、中澤克之議員に対する懲罰動議が有効な署名人数により文書で事前に提出されていましたが、中澤議長は本会議で取り扱わず、流会により無効としました。6月定例会は7月16日が会期末であったため、6月定例会は終了となったのです。懲罰動議は懲罰事由の発生日から起算して3日以内に提起しなければ時効とされているため、懲罰動議を提出する機会が奪われたのです。中澤議長が当事者であるだけに、重大な問題です。
(市民からの陳情等の廃案)
中澤議長が7月16日の議事日程となっていた各常任委員会からの閉会中継続審査要求を取り扱わなかったため、会期末の到来により、市民からの陳情27件(総務常任5件(うち未審査3件)、教育こども常任4件、観光厚生常任9件、建設常任9件)、報告事項5件(総務常任5件)が廃案となりました。
3 私たちの主張
今回の発表は、市民の皆様に対して、鎌倉市議会で起きている事態を議員が直接にご説明したいとの思いから、有志13名により発表しました。市議会は議長職の辞職勧告を可決しましたが、議会の決議では議長を解職することができません。私たちは議会の正常化に向けて、法規に定められた議員の権利の範囲で精一杯努力してまいりましたが、中澤議長が法規上の権利を無視する議会運営を行っている以上、もはや議会内における解決には限界が近づいています。
中澤克之議長が行った議会運営は、議長職権の濫用であり、議会の秩序を乱し、議会の品位を著しく傷つける行為であり、市民の信頼を失墜させるものです。鎌倉市議会では、すでに中澤克之議長への議長職の辞職勧告動議を可決しておりますが、その後の中澤議長の議会運営は深刻さを増しており、到底許容できません。
鎌倉市議会は令和3年(2021年)に鎌倉市議会基本条例を制定し、自由闊達で透明性の高い議論を進め、より開かれた議会運営を目指してまいりました。市民の皆様のために議会を正常化する必要があります。
中澤克之議員は一刻も早く議長職を辞職するべきです。
 

令和8年7月17日

鎌倉市議会有志
池田 実
上野 学
大石 香
岡崎 修也
小野田 康成
加藤 千華
志田 一宏
武野 裕子
中村 聡一郎
細川 まなか
前川 綾子
森 功一
吉岡 和江

 

なお、6月4日に可決された議長の辞職勧告動議の内容は以下の通りです。

鎌倉市議会の議長の任期については、「正副議長等の任期について」と題した昭和40年5月27日の議会先例において、次のとおりとしています。
「正副議長、議会選出監査委員、正副委員長等議会の各種役員については、1年をもって任期とする従来の申し合せを再確認した。」というものです。
会派代表のうち半数以上が、議長は1年を任期とし、新たな議長を選ぶ手続きに入るよう、中沢議長に対して求めました。
しかし、中沢議長はこれを受け入れず、辞職しない意向を示しました。
確かに、地方自治法第103条第2項において議長の任期は議員の任期によることとされております。
しかし、鎌倉市議会では議会内の自治として、敢えて任期を1年とする申合せを先例として残したものです。
この先例と異なる例外的な対応をするのであれば、例外的な対応をする旨を、各派代表者会議で了承を取るなど、多くの議員の同意を得た上で、実施するのが議会の代表たる議長のあるべき姿ではないでしょうか。
よって、中沢克之議長に対して議長職を辞することを勧告することを求める動議を提出いたします。
 

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著者

細川 まなか

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