2026/6/16
訴訟って
体感する機会
ないですよね?!
どうも!
弁護士兼政治家の
大すきゆうやです!!
前回の続きです!!
政策法務の超大型企画!!
=====
参議院選挙区選挙における
「持込みビデオ方式」の利用
に関する地位確認等請求事件
=====
についてです!!
政治家の大すきゆうやが
/弁護士の大すきゆうやに
事件を依頼しています!!笑
訴訟資料を公開することについて、
依頼者の同意を全面的に得ているため、
包み隠さずお伝えしていきます!!笑
今回の事件の相手方は、
“国”
になるため、
相手方のプライバシーを
心配する必要もありません!!
さて、本題に戻ります!
前回お伝えのとおり、
今回の事件の問題の所在は、
参院選の政見放送で、
既存政党の候補者のみに
持込みビデオが認められるのは、
不平等ではないですか??
という点にあります!!
では、どのように法律構成して、
裁判所への訴えを提起したのでしょうか?
今回の訴訟では、
3つの請求をしています!
具体的には、
①次回の参院選で無所属でも
持込みビデオが利用できることの確認
②次回の参院選で無所属を理由に
持込みビデオの利用を拒むことは違法との確認
③前回の参院選で持込みビデオを
認めなかったことは違法であることの確認
を求めています!!
以下、超ざっくり論理を解説します!!
①~③の請求は共通して
公選法は政党候補者以外に
持込みビデオを認めていない
←憲法14条1項に違反する!!!
(合理的な理由なき差別である)
ということを求めています!
①の請求は、
無所属の候補者でも
持込みビデオを利用できる!
というより進んだ話を求めてます!
②の請求は、
持込みビデオの制限に関する
違憲・違法の確認に留まるため、
①の一部のイメージです!
③の請求は、
過去の話となるため、
現在の話をしている①・②の
予備的なイメージです!
以上が
ざっくりした
解説になります!!
で!!
このざっくりした話を
専門的にまとめたものが
こちらの資料です!!
(じゃん!!)
冒頭に述べたとおり、
依頼者の同意を得ているため、
包み隠さず公開してしまいます!笑
~~~~~
甲3号証は割愛しています!
(選挙運動費用収支報告書)
情報公開請求により
取得できる資料なので、
公開しても問題ないと考えますが、
寄付者の氏名や住所などの個人情報が
多々掲載されているため、転載を控えます!
甲5号証の動画は
公式ホームページにある
インタビュー動画です!
~~~~~
なかなか普段の生活で
裁判所に提出する書類を
目にすることはないと思います!
私自身も代理人業務の専門は
交通事故の被害者側の事件なので、
選挙などの公法にかかわる事件は稀です!
せっかくの機会ですから、
今回の訴訟の行方を興味深く
追いかけて欲しいと思います!!
ちなみに!!
勘が良い方は
お気づきかと思いますが
すでに訴訟は結構進んでいます!
(訴状の日付は令和7年10月28日)
では、どこまで進んでいるのか?
長くなりましたので、
続きは次回といたします!!
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【YouTubeのLIVE配信はこちら】
毎月月末にLIVE配信やります!
令和8年6月は、
“24日(水)19時から”を
予定しています!
トークテーマも
常時募集しています!
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お気軽にご連絡ください!
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是非ともご来訪ください!!
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