2026/8/1
こんにちは。大田区長を目指す岡 高志です。生業として、行政書士をしておりまして、住民の皆様の平穏な暮らしと大切な資産を守るお手伝いもしています。
皆さんは、ご自身の住むマンションの「総会」に出席していますか? 「仕事が忙しいから」「よくわからないから」と、委任状を出したり、あるいは無関心のまま欠席したりしてはいないでしょうか。
実は今、マンション管理のルール(建物の区分所有等に関する法律)が大きく変わります。 今回の改正を一言で言うならば、「管理に関心を持ち、実際に行動する人の一票が、これまで以上に重くなる」ということです。
なぜ今、ルールが変わるのか。そして、なぜ皆さんの参加がこれまで以上に大切なのか。法律家の視点で分かりやすく解説します。
これまでマンションの修繕などの決議(普通決議)は、「全区分所有者の過半数」の賛成が必要でした。つまり、総会を欠席し、議決権も行使しない「無関心な人」は、実質的に「反対」と同じ扱いになっていたのです。
これが改正後は、「総会に出席した人(書面やネットで議決権を出した人を含む)の多数決」で決められるようになります。
これは画期的な変化です。これまでは「反対ではないけれど、関心がないから放置」という人が多いマンションでは、必要な修繕すら決まらないという行き詰まり(管理不全)が起きていました。
改正法は、この「無関心の壁」を取り払い、前向きに話し合う人たちで物事を進められるようにします。
この改正には、注意すべき点もあります。 それは、「参加しない人の意見は、決議の結果に反映されにくくなる」という点です。
例えば、外壁工事やバリアフリー化など、多額の費用がかかる重要な決定も、出席者の多数決(一定の事由がある場合は出席者の2/3など)で進めることが可能になります。
もしあなたが総会を欠席し続け、意見を言わなければ、あなたの知らないところで、あなたの大切な修繕積立金の使い道や、将来の建替え方針が決まってしまうかもしれません。
今回の改正法では、区分所有者の責務として「管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない」という一文が明記されました。
区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
建物の区分所有等に関する法律 第5条の2
マンションは、建物と居住者の「2つの老い」という課題に直面しています。これを乗り越え、資産価値を維持して快適に住み続けるためには、管理を「人任せ」にするのではなく、一人ひとりが主体的に参加することが不可欠です。
参考:マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)
「法律」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、その根本にあるのは「みんなで協力して、自分たちの住まいを守ろう」というシンプルな願いです。
総会に出席して意見を言うこと、議案書をしっかり読み込むこと。 その一歩一歩が、マンションの10年後、20年後の姿を変えます。
今回の法改正をきっかけに、ぜひ次回の総会には足を運んでみてください。 私も、規約の変更や合意形成のサポートを通じて、皆さんのより良いマンションライフを全力でバックアップいたします。

The post 【令和7年法改正】マンションの未来は「出席したあなた」が決める時代へ。 大田区 のみなさん、今こそ管理に参加しませんか? first appeared on 東京都・ 大田区 のDX行政書士 | 岡高志(おかたかし)公式サイト.
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